入所サービス
小さな花が寄り添って咲くあじさいのように
互い助け合いの中で、心身ともに健康な日々を
「あじさいガーデン伏見」は平成13年の開設以来、地域社会との連携のもと歩んでまいりました。ご利用者様の介護度に応じて、自立した生活が営めるよう、家庭復帰ができるよう、医学的管理のもとに、看護・介護・リハビリテーションなどのサービスを提供しています。
また、「あじさいガーデン伏見は地域に開かれた場所でありたい」と私たちは考えており、近隣の保育園と七夕やクリスマスなどの季節行事を通して、年齢をこえた交流を図っています。さらに近年は、施設の一部分を地元の方々の集まりにご利用いただくケースもあり、こうした交流の中でこそ、ご利用者様に心健やかな時間をお過ごしいただけると考えます。
また“心の健康”同様、“身体の健康”にも重きを置き、充実した設備のもと理学療法士、作業療法士、言語聴覚士らの専門家が連携し、リハビリテーションを通じて明日への活力、生きる意欲を養っていただけるよう取り組んでいます。
私たちの理念は「医療・介護を通じて人と地域に貢献する」「温かく心安らぐ施設づくりを目指す」。ご利用者様とそのご家族様にとって、地域の方々にとって、そして施設で働く職員にとって、「この施設があって良かった」と思っていただける存在でありたい、小さな花弁が寄り添い美しい花をなすあじさいのように、三者が一体となれる場所でありたいと願っています。
入所サービスとは
病状が比較的安定し、要介護と認定された方が対象になります。施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における看護・介護及びリハビリテーション、その他必要な医療並びに24時間体制での日常生活上の介護など、総合的なサービスを受けることができます。リハビリテーションについては充実した職員と設備の中で、在宅復帰を目指して取り組んでいただけます。又、定期的に季節に応じた楽しい行事や家族介護教室なども開催しています。
施設概要
法人 | 社会福祉法人 浩照会 |
---|---|
名称 | 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見 |
所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町151番81(Googlemap) |
敷地面積 | 5,269.36㎡(1,596.78坪) |
延床面積 | 11,540.58㎡(3,497.15坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 塔屋2階 |
入所定員 | 276名(短期入所療養介護含む) |
療養室 | 2人部屋×14室 28名 4人部屋×62室 248名 |
通所定員 | 80名(1日につき) |
協力医療機関 | 伏見桃山総合病院 社会医療法人弘仁会 大島病院 医療法人顕樹会 本田歯科クリニック |
フォトギャラリー
ご利用について
ご利用いただける方
65歳以上の介護保険第一号被保険者で要介護と認定され方。
もしくは、40歳以上65歳未満の介護保険第二号被保険者で要介護と認定された方。
ご入所までの流れ
- 01
- 【お問い合わせ】
まず、お問い合わせいただき、ご相談ください。 - 02
- 【お申し込み】
所定の申込書に共通診断書を添えてお申込みください。 - 03
- 【ご面談】
ご本人様ご家族様と面談をさせていただきます。 - 04
- 【ご入所】
入所判定会議にて審議し「可」となれば、ご入所のご連絡をさせていただきます。
ご利用料金
所定疾患施設療養費
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い算定する。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)について
- ① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10日算定することは認められないものであること。 1日を10回算定することは認められないものであること。
- ② 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
- ③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 【イ】肺炎
- 【ロ】尿路感染症
- 【ハ】帯状疱疹
- 【ニ】蜂窩織炎
- 【ホ】慢性心不全の増悪
- ④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- ⑤ 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
- ⑥ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記録しておくこと。
- ⑦ 当該加算の算定開始後は治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- ⑧ 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。